学会概要
3.会則
日本栄養アセスメント研究会規約
第1条 名 称
本会は日本栄養アセスメント研究会「Japanese Society of Nutritional Assessment」と称する。第2条 目 的
本会は栄養評価に関する研究の進歩と普及を計ることを目的とする。第3条 事 業
本会は年1回以上学術集会を開催し、その他前条(2条)の目的を達するための必要な事業を行う。第4条 会 員
本会には次の会員をおく。- 1.個人会員 本会の目的に賛同し所定の会費を納める医師、研究者及びその他医療関係者。
- 2.賛助会員 上記以外の会員で本会の目的に賛同し所定の会費を納める法人、団体あるいは個人。
第5条 役 員
本会に次の役員をおく。代表世話人 | 2名 |
副代表世話人(代表補佐) | 2名 |
世話人 | 若干名 |
監 事 | 若干名 |
幹 事 | 若干名 |
・副代表世話人は世話人の内より2名選出され、代表世話人を補佐する。
・世話人は世話人会を構成し、会の運営に当たる。
・監事は世話人のうちから選ばれ、本会の運営状況を適宜監査する。
・幹事は代表世話人または後述の会長のもとで会の実務運営に当たる。幹事の任期は1年とする。
但し再任を妨げない。
第6条 名誉会長、 名誉会員
本会には世話人会の議決を経て名誉会長・ 名誉会員をおくことができる。名誉会長・ 名誉会員は年会費の納入を要さない。
第7条 会 長(学術集会長)
会長は毎年世話人会において選任され、次回の学術集会を開催する。第8条 学術集会
- 1.学術集会は会長の責任において行う。
- 2.学術集会において研究発表を行うものは本会の会員であることを要する。
- 3.学術集会に関する会計は本会の通常会計とは別に会長の責任において執行するものとする。
第9条 会 費
本会会員は以下の会費を納入するものとする。- 1.個人会員 年会費 7,000円
- 2.賛助会員 年会費 1口 50,000円(1口以上)
第10条 会 計
- 1.本会の経費は、会費、寄付ならびにそれの生じる果実をもってこれにあてる。
- 2.会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
第11条 入 会
本会に入会を希望するものは、所定の用紙に記入の上、会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。第12条 会員資格の喪失
会員は次の理由によってその資格を喪失する。- 1.退会届提出者
- 2.会費滞納3年間者
- 3.宛先不明者
退会を希望とするものはその旨事務局に届けるものとする。
第13条 規約の変更
本規約の変更は世話人会の議を経て行う。第14条 事務局
本会の事務局を大阪大学小児成育外科学講座内に置き、会員管理係を(株)ジェフコーポレーション内に置く。第15条 所在地
この団体を次の所在地に置く。大阪府吹田市山田丘2-2 大阪大学小児成育外科学講座内
第16条 設立年月日
本会の設立年月日は昭和58年10月29日とする。付 則 本規約は平成3年1月1日より施行するものとする。
付 則 この規約改定は平成7年5月27日より施行するものとする。
付 則 この規約改定は平成15年5月10日より施行するものとする。
付 則 この規約改定は平成26年5月17日より施行するものとする。
付 則 この規約改定は平成27年4月1日より施行するものとする。
付 則 この規約改定は平成28年4月1日より施行するものとする。
付 則 この規約改定は平成28年6月11日より施行するものとする。
付 則 この規約改定令和5年12月6日より施行するものとする。